1: あずささん ★ 2023/05/07(日) 09:55:07.71 ID:Ljt8L8o49
通称「ノロノロ運転(逆あおり運転)」って知ってる? 遅すぎるクルマも違反対象?
交通ルールは、さまざまなものが定められていますが、そのひとつが速度に関するものです。
法定速度が定められており、その速度を超過することは違反に該当しますが、遅すぎて違反になる場合とは、どのようなものなのでしょうか。
クルマを運転している際、速度超過によって取り締まられている様子を見かけることがあります。
速度に関して道路交通法第22条では、以下のように定められています。
「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」
上記のとおり、道路上に設置された標識や標示に書かれた最高速度を守り、そのほか標識や標示がない道路においては政令で定める最高速度である法定速度を超えて走ってはいけないことになっています。
とくに、警察が厳しく取り締まっているのが、速度超過ですが、一方で前走車がいないにも関わらず法定速度を大きく下回るような遅いクルマも見かけることがあります。
このような運転は「ノロノロ運転」と呼ばれており、2020年には通称「10キロおじさん」として話題となりました。
この件は歩行速度ほどのノロノロ運転を故意におこない、追い越しする際にはクラクションなどで威嚇するなど、俗にいう逆煽り運転を約10年に渡っていたことで「逆あおり運転」としても有名となっています。
このようなノロノロ運転について、首都圏にある警察署の担当者は、以下のように話します。
「道路が混雑や渋滞など以外の状態で、周囲の流れにのらず、約5km/hから10km/hの速度で意図的に走行していることがいわゆる『ノロノロ運転』といえます。
こうしたノロノロ運転は速度超過と同様、スムーズな交通の妨げや事故発生の原因にもなるため、行わないようにしてください」
万が一、遅い速度で運転しているのにもかかわらず、後続車の追い越しを妨害してしまった場合、「追いつかれた車両の義務違反」に該当する可能性があります。
道路交通法第27条1項には、以下のように定められています。
「車両は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追い越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」
万が一、逆あおり運転のように意図的に後続車の進行を妨害して取り締まられた場合、違反点数1点、反則金は普通車の場合に6000円が科されます。(以下省略)
※以下の部分はソース元にてご確認ください
ソース/くるまのニュース
https://kuruma-news.jp/post/641739
交通ルールは、さまざまなものが定められていますが、そのひとつが速度に関するものです。
法定速度が定められており、その速度を超過することは違反に該当しますが、遅すぎて違反になる場合とは、どのようなものなのでしょうか。
クルマを運転している際、速度超過によって取り締まられている様子を見かけることがあります。
速度に関して道路交通法第22条では、以下のように定められています。
「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」
上記のとおり、道路上に設置された標識や標示に書かれた最高速度を守り、そのほか標識や標示がない道路においては政令で定める最高速度である法定速度を超えて走ってはいけないことになっています。
とくに、警察が厳しく取り締まっているのが、速度超過ですが、一方で前走車がいないにも関わらず法定速度を大きく下回るような遅いクルマも見かけることがあります。
このような運転は「ノロノロ運転」と呼ばれており、2020年には通称「10キロおじさん」として話題となりました。
この件は歩行速度ほどのノロノロ運転を故意におこない、追い越しする際にはクラクションなどで威嚇するなど、俗にいう逆煽り運転を約10年に渡っていたことで「逆あおり運転」としても有名となっています。
このようなノロノロ運転について、首都圏にある警察署の担当者は、以下のように話します。
「道路が混雑や渋滞など以外の状態で、周囲の流れにのらず、約5km/hから10km/hの速度で意図的に走行していることがいわゆる『ノロノロ運転』といえます。
こうしたノロノロ運転は速度超過と同様、スムーズな交通の妨げや事故発生の原因にもなるため、行わないようにしてください」
万が一、遅い速度で運転しているのにもかかわらず、後続車の追い越しを妨害してしまった場合、「追いつかれた車両の義務違反」に該当する可能性があります。
道路交通法第27条1項には、以下のように定められています。
「車両は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追い越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」
万が一、逆あおり運転のように意図的に後続車の進行を妨害して取り締まられた場合、違反点数1点、反則金は普通車の場合に6000円が科されます。(以下省略)
※以下の部分はソース元にてご確認ください
ソース/くるまのニュース
https://kuruma-news.jp/post/641739
【【交通】わざと遅く走る「ノロノロ運転」は違反? 過去には「10キロおじさん」が話題に! 逆あおり運転となる行為とは [あずささん★]】の続きを読む